借金問題

このようなお悩みはありませんか?

  • 返済が遅れはじめ、取り立ての電話が怖くて眠れない日々が続いている。
  • 収入が減って返済が厳しくなり、新たな借金で返済する自転車操業になっている。
  • 借金問題を解決したいが、もはや総額がいくらあるのかわからない。
  • 複数のローンやクレジットの返済で、毎月の支払いが限界だ。
  • 債務整理に踏み切りたいけれど、家や車を手放したくない。

自己破産

借金の返済が難しい状況下で、今後も収入増加の見込みが低い場合に検討される手続きが自己破産です。
裁判所に申し立て、免責の許可がおりれば、借金がゼロになります。
借金の重圧から解放され、新たな人生のスタートが切れるでしょう。

手続きには裁判所が関わり、一定の財産は手放す必要がありますが、生活に必要な最低限の財産は残すことができます。
破産手続が開始されてから、免責許可決定までは数か月かかります。
自己破産は、裁判所により「同時廃止事件」または「管財事件」の2つどちらかの事件に振り分けられますが、管財事件になると手間や費用がかさむため注意が必要です。
当事務所は管財事件(破産管財人)の経験も豊富であり、手続きの円滑なサポートが可能です。

自己破産は大きなメリットのある一方、一定期間は新規のローン利用やクレジットカードの作成ができなかったり、職業制限があったりとデメリットもあります。
自己破産すべきかどうかを含め、手続きを検討している方は、まず弁護士にご相談ください。

個人再生

毎月の返済額を見直し、無理のない金額に調整する手続きが個人再生です。住宅ローン以外の債務総額が5,000万円以下の場合に利用できます。

個人再生は、住宅ローンがある方や、安定した収入がある方に適しています。
なぜなら個人再生では、自己破産とは異なり、住宅ローン返済中の持ち家を手元に残せるメリットがあるからです。
近年は特に需要が増加しており、当事務所でも多くの実績がございます。安心してご相談ください。

個人再生には「給与所得者等再生」と「小規模個人再生」の2種類があり、借金額や収入状況に応じて選択します。
どちらの場合も、住宅ローン以外の借金については、5分の1程度にまで大幅に減額できる可能性があるでしょう。手続きには裁判所が関わり、裁判所に認められた再生計画案に従って3〜5年の返済を行えば、残りの借金は免除されます。
また、住宅ローンがある場合は、自宅を手元に残すことができます。

任意整理

裁判所を介さず、債権者との話し合いで解決を目指す手続きです。借金が少額の場合や、収入に比べて返済額が過大な場合に有効な手続きといえます。
主に将来利息をカットし、元金を3〜5年で分割返済する方法です。

裁判所を介さないため手続き費用が安く、早期解決が可能ですが、あくまでも債権者との合意が前提です。交渉がうまくいかなければ、任意整理は行えません。
当事務所では、豊富な経験を活かした交渉で、できるだけ有利な条件での合意を目指します。

当事務所の特徴

当事務所の弁護士は弁護士登録以来約10年にわたり、借金問題に携わってきました。豊富な経験を活かし、最善の解決策の提案が可能です。また、自己破産における管財事件(破産管財人)も多く手がけてきた経験から、複雑なケースにも適切に対応できます。依頼者の収入・財産状況や借金の総額を詳しく確認したうえで、最善の解決方法を提案いたしますので、おまかせください。

なお、弁護士へ正式に依頼いただければ、債務者からの取り立てを止められます。
生活を立て直し、新たな生活に向けた準備をするためにも、お早めに弁護士にご相談ください。

また、平日はお仕事でお忙しい方のために、事前予約により土日や平日夜間の相談にも対応しております。まずはお気軽にご連絡ください。

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